Mechanism

削減の仕組み

オーナー指定の工事業者の見積の場合、不要な施工範囲や、
過剰な工事項目が含まれているケースが往々にしてございます。
また請負体系の重構造により、異常な工事単価が散見されます。

<例1> 天井・壁・床の不要な工事範囲の精査

壁面の場合

壁面例

窓面の不要な施工範囲を除外

壁紙画像

床の場合

床例

柱廻りの不要な施工箇所の除外

床画像

天井の場合

天井例

照明器具部の不要な施工箇所の除外

天井画像

天井の場合

天井例2

エアコン部の不要な施工箇所の除外

天井画像2

<例2> 過剰な工事項目の精査

パーテーション工事

<指定業者 見積>
  • 項目
  • パーテーション部
    天井板張替え
  • 範囲
  • 30㎡
  • 金額
  • 200,000円

工事範囲以上の見積を精査

<当社 精査>
  • 項目
  • パーテーション部
    天井補修
  • 範囲
  • 10㎡
  • 金額
  • 50,000円

床シート工事

<指定業者 見積>
  • 項目
  • 床シート
    張替え
  • 範囲
  • 10㎡
  • 金額
  • 100,000円

工事範囲以上の見積を精査

<当社 精査>
  • 項目
  • 床シート
    クリーニング
  • 範囲
  • 10㎡
  • 金額
  • 30,000円

<例3>過剰な工事単価の精査

工事単価について

市場の相場に則り、過剰な工事単価および経費の精査

重層下請発注構造

<指定業者 見積>
  • 工事単価
  • 50,000円
  • 施工範囲
  • 60㎡
  • 総額
  • 3,000,000円

工事範囲以上の見積を精査

<当社 精査>
  • 適正単価
  • 30,000円
  • 施工範囲
  • 60㎡
  • 総額
  • 1,800,000円

これらの実例の様に、実際には施工しない箇所までもが数量に入っているケースが多く、
それらが御見積の金額を膨れ上がらせているのです。

今回紹介した実例はほんの一部です。他の項目でも実際には不要な項目があります。
当社では、その不要な部分を除く事により、適正な金額を算出し、本来あるべく御見積の金額を算出します。

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